◎
総務部長(
安岡義則君) 承認第七
号専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。本案は、
個人住民税について、
追加特別減税を内容とする
地方税法等の一部を改正する法律及び
関係政省令が平成十年五月二十九日に公布され、同年五月三十一日から施行されたことに伴い、平成十年度の課税に必要な条例の整備を行うため、能代市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、
地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分したので、同条第三項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。 別紙をお願いします。専決第八号能代市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。附則第三条の四の二は、新たに規定する条文で、条例第二十九条第一項で定めている
個人市民税の
普通徴収の納期第一期分については、「六月一日から同月三十日まで」とあるのを、平成十年度に限り「七月一日から同月三十一日まで」と定める条文の追加であります。附則第三条の五は、平成十年度
分個人市民税の
納税通知書に関する特例を定めている条文でございますが、ただいまの附則第三条の四の二を追加したことに伴い、条文の整備をするものであります。以上、よろしくお願いいたします。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって承認第七号は、
総務委員会に付託いたします。
------------------------------
△日程第五 承認第八
号専決処分の承認を求めることについて
○議長(
大倉富士男君) 日程第五、承認第八
号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。当局の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) 承認第八
号専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。本案は、
総合経済対策の
特別減税による
個人市民税等について
予算措置をする必要が生じたので、
地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分したので、同条第三項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。 別紙をお願いします。専決第九号平成十年度能代市
一般会計補正予算(第二号)について御説明します。第一条は、
歳入予算の補正を第一表のとおりと定めております。第二条では、地方債の変更を第二表のとおりと定めております。 内容については
事項別明細書をお願いします。歳入についてでございますが、一款市税、一項市民税は一億四千五百万円の減額で、
個人市民税の現
年度課税分の
特別減税によるものです。第十二
款県支出金、三項
県委託金は四百十万円の減額で、
個人県民税徴収委託金の
特別減税の影響分でございます。十六
款繰越金、一項繰越金は四百十万円の追加であります。十八款市債、一項市債は一億四千五百万円の追加で、
市民税減税補てん債であります。 次に、予算書へ戻っていただきます。第二
表地方債補正でございますが、歳入で説明いたしました
市民税減税補てん債の限度額について変更いたしております。 なお、歳出でございますが、二
款総務費、二項徴税費は
県委託金の減額に伴う財源の振りかえでございます。以上よろしくお願いいたします。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって承認第八号は、
総務委員会に付託いたします。
------------------------------
△日程第六 議案第三十七
号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について
○議長(
大倉富士男君) 日程第六、議案第三十七
号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) 議案第三十七
号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。本案は、
国会議員の選挙等の
執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、
選挙長等の報酬額を国の基準額に準じ改正しようとするものであります。
改正内容でございますが、別表第一中、「選挙長、日額一万円以内、投票及び
開票管理者、日額一万円以内、投票・開票及び
選挙立会人、日額八千二百円以内」を、「選挙長、日額一万四百円以内、
投票管理者、日額一万二千三百円以内、
開票管理者、日額一万四百円以内、
投票立会人、日額一万五百円以内、
開票立会人及び
選挙立会人、日額八千六百円以内」に改めるものであります。今回の改正は、三年ごとの
基準単価の改正及び
公職選挙法の一部を改正する法律により、投票時間が二時間延長されることによるものであります。 なお、附則において、この条例は、公布の日から施行することとしております。以上よろしくお願いいたします。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。二十七番
相場洋子君。
◆二十七番(
相場洋子君) 国の
基準単価の改正と、それから今回投票時間が延長したことによる単価の改正ということは理解できますが、申しわけありませんが、この以前の区分というのか、選挙長と投票及び
開票管理者と、それから投票・開票及び
選挙立会人が五つに分かれてますけれども、これは何か、どういう意味があるのか、これも一緒に改正になったんだろうと思うのですが、ここら辺を少し詳しく教えていただきたいんですね。 それから、このことによって大した額ではないんですけれども、
投票立会人の方には
大変御苦労をかけることになるんですが、そこら辺について何か特別なことがないのか、法律でこうなりましたから、こうですよということしかないのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。
○議長(
大倉富士男君)
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) 今回の改正の内容ですが、区分について、さらに従来より投票と開票を区別いたしましたのは、従事時間が投票の方が長くなりましたので、そういうぐあいに区分し、また改正の額も多くいたしております。それから、
立会人等については、特に従来と変わった対応といいますか、それはこの報酬以外は特にございません。
○議長(
大倉富士男君) 他に質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) これをもって質疑を終結いたします。よって議案第三十七号は、
総務委員会に付託いたします。
------------------------------
△日程第七 議案第三十八号秋田県
市町村会館管理組合規約の協議について
○議長(
大倉富士男君) 日程第七、議案第三十八号秋田県
市町村会館管理組合規約の協議についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) 議案第三十八号について御説明申し上げます。本案は、
秋田県内全市町村で秋田県
市町村会館の設置、
管理運営及び処分に関する事務を共同処理するため、秋田県
市町村会館管理組合規約を規定することについて、
地方自治法第二百九十条の規定により協議しようとするものでございます。
別紙規約をごらんください。規約の主な内容でございますけれども、第一条では、組合の名称を「秋田県
市町村会館管理組合」としております。第二条では、組合は県内全市町村で組織するとしています。第三条は、組合の共同処理する事務は秋田県
市町村会館の設置、
管理運営及び処分に関する事務としております。第五条は、
組合議会の
議員定数は十四人、第六条では、議員の任期を二年と定めております。第七条では、管理者、助役などについて、第九条では、組合に
監査委員を三人置くこととし、第十条では、組合の経費等について定めております。 なお、附則において、この規約は、知事の許可を受け、平成十年十月一日から施行することといたしております。以上でございます。よろしくお願いします。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。二十七番
相場洋子君。
◆二十七番(
相場洋子君) 一つお尋ねします。この
規約そのものは、こういう形でつくられていくんだと思いますけれども、これとの関係で、第十条に経費の支弁方法というものが定められております。その中で、要するに市町村の負担金とか、それから運営とか、そういう財政の問題については、何か申し合わせとかあるのか、どういう状況になるのか、わかれば教えてほしいんですが。
○議長(
大倉富士男君)
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) この新しくできました
市町村会館の
管理運営の経費でございますけれども、規約の第十条にございますように、組合の議会の議決を経て定めるということになっております。これの
経費負担ですが、いろいろな
各種団体がこの中に入っております。
国保連合会とか、それから
市町村共済組合とか、
退職者組合とか、そういう
各種団体が入っておりますが、この建物の中に市町村の会議等のために提供する施設があります。さらに、この施設の中にはOA機器とか、あるいはそういうものも導入しておりますので、それらの経費に係る管理費を
構成市町村が負担するということになっております。その額でございますけれども、平成十年度の場合は百四十四万円ということになっておりまして、各市が三万円でございます。それから、町村が二万円という負担金に決められています。以上でございます。
○議長(
大倉富士男君) 二十七番
相場洋子君。
◆二十七番(
相場洋子君) そうしますと、これは恐らく地下一階と地上五階の建物を貸したことに対してのそういうものは別にして、市町村のさまざまな業務とか、会館として使われたところの経費を分担して行う、というふうに解釈していいのだと思いますが、それでよろしいかどうかですね。それから、もう一つ、平成十年度は百四十四万円を、各市三万円、各町村二万円の負担金でやると。そうすると、一年間トータルして使用することになると、これはどうなるのでしょうか。百四十四万円でなくてどうなるのか、そこら辺がよくわからないので、もう一回教えていただきたいと思います。それからもう一つ、規約の関係ですけれども、
組合議会の
議員定数というのは十四人と決められているようです。能代市の市長は、この市の長の中に入っていますか、最初から。
○議長(
大倉富士男君)
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) まず、施設についてでございますが、先ほど申しましたように、この建物の中に市町村の談話室とか、市町村が自由に使える施設が入っております。そういう施設にかかる経費を各市町村が負担するという、その部分に関することでございます。したがって、今年度は十月一日以降の対象ということになりますので、来年度は恐らく負担金が若干高くなるんじゃないかと思います。これは、来年度の予算を組んだ上でなければ決まりませんので、そういうことで御理解願いたいと思います。それから、議員の中に能代市長が入っているかということでございますけれども、この規約はまだ協議中でございますので、これから市町村長の議員が決まることになります。
○議長(
大倉富士男君) 他に質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) これをもって質疑を終結いたします。よって議案第三十八号は、
総務委員会に付託いたします。
------------------------------
△日程第八 議案第三十九号秋田県
市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約の協議について
○議長(
大倉富士男君) 日程第八、議案第三十九号秋田県
市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約の協議についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) 議案第三十九号について御説明申し上げます。本案は、秋田県市町村職員退職手当組合の規約の一部を別紙のとおり変更することについて、
地方自治法第二百九十条の規定により協議しようとするものであります。 規約の内容でございますけれども、第四条は、組合の事務所の位置の名称を定める条文でありますが、秋田県
市町村会館の完成に伴い、「秋田県自治会館内」から「秋田県
市町村会館内」に変更するものであります。第十一条は、
監査委員についての条文でありますが、「知識経験を有する者」を「識見を有する者」に改めるものでございます。 なお、附則において、この規約は知事の許可を受けた日から施行することとしております。以上でございます。よろしくお願いします。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって議案第三十九号は、
総務委員会に付託いたします。
------------------------------
△日程第九 議案第四十号秋田県
市町村議会議員、
消防団員等公務災害補償組合の一部を変更する規約の協議について
○議長(
大倉富士男君) 日程第九、議案第四十号秋田県
市町村議会議員、
消防団員等公務災害補償組合の一部を変更する規約の協議についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) 議案第四十号について御説明申し上げます。本案は、秋田県
市町村議会議員、
消防団員等公務災害補償組合規約の一部を別紙のとおり変更することについて、
地方自治法第二百九十条の規定により協議しようとするものであります。 規約の主な変更内容でございますけれども、第二条は、組合を組織する地方公共団体として、一部事務組合を別表一で加えております。第四条は、消防団員等公務災害補償等についての改正であります。第五条では、組合の事務所の位置を「秋田県自治会館内」から「秋田県
市町村会館内」に変更するものであります。第十五条は、
監査委員の条文で、「知識経験を有する者」を「識見を有する者」に改めるものであります。 なお、附則において、この規約は知事の許可を受けた日から施行することとしております。以上でございます。よろしくお願いします。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって議案第四十号は、
総務委員会に付託いたします。
------------------------------
△日程第一〇 議案第四十一号能代市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について
○議長(
大倉富士男君) 日程第一〇、議案第四十一号能代市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
福祉保健部長。
◎
福祉保健部長(
鈴木一真君) よろしくお願いいたします。議案第四十一号について御説明申し上げます。本案は、地方税法及び同法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の超
短期所有土地の譲渡等に係る
事業所得等の特例を廃止するほか、四割軽減の基準額を引き上げるため、能代市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正しようとするものであります。 まず条文の第十二条第二号は、四割軽減の基準額についての規定でありますが、このたびの改正では、基準額を算定する被保険者一人当たりの加算額を、現在の「二十四万円」から五千円引き上げ、「二十四万五千円」にしようとするもので、これは国保税の軽減のため、ほぼ二年ごとに基準額が見直されておりまして、これによる減収分は四世帯十二人で十万一千円と見込んでおります。次に、附則第十一項は土地の譲渡等に係る課税の特例についての規定でありますが、先ほど承認第四号で説明いたしましたとおり、超
短期所有土地の譲渡等についての規定が廃止されることになりますので、それに合わせて条文を整備しようとするものであります。 附則において、この条例は、公布の日から施行するとしておりますが、超
短期所有土地の譲渡等の廃止については平成十一年四月一日から施行することとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって議案第四十一号は、福祉環境委員会に付託いたします。
------------------------------
△日程第一一 議案第四十二号秋田県
市町村交通災害等共済組合規約の一部を変更する規約の協議について
○議長(
大倉富士男君) 日程第一一、議案第四十二号秋田県
市町村交通災害等共済組合規約の一部を変更する規約の協議についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
生活環境部長。
◎
生活環境部長(
布川隆治君) 議案第四十二号について御説明申し上げます。本案は、秋田市を除く県内の六十八市町村が加入している秋田県
市町村交通災害等共済組合規約の一部を別紙のとおり変更することについて、
地方自治法第二百九十条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 規約の変更内容でありますけれども、第四条は、組合の事務所の位置の名称を定める条文でありますが、秋田県
市町村会館の完成に伴い、「秋田県自治会館内」から「秋田県
市町村会館内」に変更するものであります。第十条は、
監査委員についての条文でありますが、「知識経験を有する者」を「識見を有する者」に改めるものであります。 なお、附則において、この規約は知事の許可を受けた日から施行することといたしております。以上でございます。よろしく御審議のほどお願いします。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって議案第四十二号は、福祉環境委員会に付託いたします。
------------------------------
△日程第一二 議案第四十三
号市道路線の認定及び廃止について
○議長(
大倉富士男君) 日程第一二、議案第四十三
号市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
建設部長。
◎
建設部長(工藤靖君) 議案第四十三号について御説明申し上げます。本案は、市道路線の認定及び廃止のため、道路法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。認定路線は、別紙のとおり二十八路線で、廃止路線は三路線でございます。認定する二十八路線の総延長は四千二百四十七メートルで、また廃止する三路線の総延長は八百九十九メートルで、差し引き三千三百四十八メートルが新たに認定する延長となります。市道の総延長は五十四万三千六百七十六メートルとなります。路線数は一千八十二路線となります。 次に、路線ごとの内容でございますが、参考として添付しております認定及び廃止路線の延長の表と略図によって御説明をいたします。図面番号1と図面番号12をあわせてごらんいただきたいと思います。図面番号12では、市道藤山線よりサウナグリーンの横を南に向かいまして矢印のところが現在の路線の終点でありますが、図面番号1の彩霞長根七号線では、民間業者の宅地開発により、道路部分が市に帰属されましたので、道路の終点が変わることから図面番号12を一たん廃止しまして、十九・五メートル延びた部分を加えて再認定するものでございます。また、同じ図面番号1の彩霞長根十一号線、十二号線、次に図面番号2の大内田自治会野球場より北側に向かいまして下柳二号線から六号線まで、字下野地区より西側の下瀬五号線、図面番号3に入りますが、国道七号から能代高校へ向かっていく道路の西側、高塙一号線から四号線まで、それから図面番号4をお願いいたしますが、東能代駅前一号線、二号線につきましては、これらは民間業者の宅地開発により、道路部分が市に帰属されましたので認定するものでございます。図面番号5の能代工業団地六号線につきましては、能代工業団地内に誘致企業の進出によりまして道路を築造されたもので、矢印に向かいまして起点付近は、右側がナカヨ通信機、左側がタナシン電気、終点付近ですが、ジーンズ秋田とセラテック株式会社がございます。昨年、秋田県より移管されましたので、認定するものでございます。図面番号6の四ツ屋二号線につきましては、四ツ屋自治会への入り口付近ですが、県道能代五城目線のバイパス工事の完成に伴い旧道敷が移管されますので、認定するものでございます。図面番号7ですが、金山団地入り口の向かい側ですが、平影野の三号線と四号線、図面番号8の中大野一号線と二号線、三号線につきましては、飛行場踏切より手前のところでございますが、これらは民間業者の宅地開発により、道路部分が市に帰属されましたので認定するものでございます。図面番9と図面番号13をあわせてごらんいただきたいと思います。図面番号13では、矢印のところが現在の路線の終点でございますが、一部が学校建設予定地になる場所ですので一たん廃止しまして、図面番号9の東雲中学校線では、路線名を名称変更いたしまして、公衆用道路として残す部分を再認定するものでございます。図面番号10の落合団地十六号線と十七号線につきましては、レストラン「二条」より入った付近ですが、民間業者の宅地開発により、道路部分が市に帰属されましたので認定するものでございます。図面番号11と図面番号14をあわせてごらんいただきたいと思います。図面番号14では、起点の北栄整備から南に向かいまして矢印のところまでですが、三上材木店のある場所まででございます。それが現在の路線の終点となっておりますが、一たん廃止しまして、図面番号11では、路線名も名称変更いたしまして、河戸川砂崎一号線として二百三十メートル延長する部分を加えて再認定するものでございます。河戸川砂崎三号線は、昭石興業株式会社能代南給油所のところから矢印のところまで認定するものでございます。赤沼公園線は、第一木工株式会社のところから赤沼公園入り口のところまで認定するものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって議案第四十三号は、
建設委員会に付託いたします。
------------------------------
△日程第一三 議案第四十四号平成十年度能代市
一般会計補正予算
○議長(
大倉富士男君) 日程第一三、議案第四十四号平成十年度能代市
一般会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) 議案第四十四号平成十年度能代市
一般会計補正予算(第三号)について御説明申し上げます。第一条では、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ九千三百四十万円を追加し、予算の総額を百八十一億六千八十六万四千円と定めております。 予算の内容につきましては
事項別明細書により御説明いたしますのでお願いいたします。まず歳入でありますが、十一款国庫支出金は九百五十六万二千円の
追加補正で、二項国庫補助金は九百十六万二千円の追加で、電源地域産業育成支援事業費補助金であります。三項国庫委託金は四十万円の追加で、参議院議員選挙費委託金であります。 十四款寄附金、一項寄附金十万円は、高齢者福祉に活用していただきたいとの一件の御寄附がありましたので計上いたしました。 十五
款繰入金、一項
基金繰入金は三千六百八十万円の追加で、
財政調整基金からの繰り入れであります。 十六
款繰越金、一項繰越金は四千五百八十三万八千円の追加であります。出納閉鎖の結果、平成九年度の決算の実質収支見込み額が二億九千五百七万四千円となりましたので、既計上分を差し引いた一億九千五百十三万六千円の繰越金は、後日計上させていただきたいと思います。 十七
款諸収入、五項雑入は百十万円の追加で、環境保全促進事業助成金八十万円、ふるさと消防団活性化助成金三十万円の計上であります。 次に、歳出でございますが、二
款総務費は三百四十八万二千円の
追加補正であります。一項総務管理費は三百八万二千円の追加で、その主なるものは、あきた北空港圏域観光キャンペーン実行委員会負担金三百五万二千円であります。四項選挙費は四十万円の追加で、投・
開票管理者、立会人の報酬改正に伴う差額計上であります。 三
款民生費、一項
社会福祉費は一千三十五万円の追加で、主なるものは、山谷自治会集会所建設事業費補助金二百万円と、介護保険準備費として、要介護者等の実態調査を行うための費用など七百三十二万七千円を計上いたしました。 四款衛生費、一項保健衛生費は三百五十五万一千円の追加で、秋田しらかみ看護学院運営費補助金二百五十九万円などの計上であります。 七款商工費、一項商工費は九百十六万二千円の追加で、おなごりフェスティバルに対する補助金であります。 九款消防費、一項消防費は三十六万八千円の追加で、
財団法人自治総合センターの宝くじ助成金を受けて、訓練用移動式消火栓箱の購入費の計上であります。 十
款教育費は六千六百四十八万七千円の
追加補正で、一項教育総務費は二万九千円の追加、三項中学校費六千四百四十二万五千円の追加は、東雲中学校建設実施設計等委託料の計上であります。六項
社会教育費は十九万七千円の追加、七項
保健体育費百八十三万六千円の追加の主なるものは、バスケの街づくり事業費七十八万六千円で、子ども館前のバスケットリングの支柱が腐食により倒壊したことなどによる取りかえ委託費と、日米高校親善バスケットボール能代大会の補助金など、九十五万円の計上であります。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
大倉富士男君) これより逐条質疑を行います。まず条文及び歳入全部について質疑を行います。二十一番
松谷福三君。
◆二十一番(
松谷福三君) 何か今回の補正は、いつもに比べてちょっと規模が小さいかな、というふうな感じを持っております。これが財源の関係なのか、政策の関係なのか、あるいは国の補正がまだ衆議院を通ったばかりですので、その補正の関係なのか、その辺のところを御説明願いたいと思います。
○議長(
大倉富士男君)
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) このたびの補正予算については、これまで国等から内示を受けた事業について計上したほか、市単独事業については、当面緊急を要するものについて補正いたしております。国では、
総合経済対策の実施ということで大型補正予算が、報道によりますと、きょう成立するということでございますけれども、市の場合も、この国の景気浮揚に伴う関連事業については、詳細がわかり次第、速やかに対応してまいりたいと、このように考えております。今はっきりしているのは
特別減税に伴う臨時福祉給付金、これだけははっきりしておりますが、その他については、まだ補正予算の内容等をまだ把握できておりませんので、でき次第、能代市に関連あるものがございますれば、速やかに対応してまいりたいと、このように考えております。
○議長(
大倉富士男君) 二十一番
松谷福三君。
◆二十一番(
松谷福三君) 今、部長がおっしゃいましたように、速やかに対応してまいるというふうな話でございます。提案説明にも、「国の景気浮揚に伴う関連事業につきましては、詳細がわかり次第、速やかに対応してまいりたいと考えております」というふうな市長の説明があったわけですけれども、速やかに対応するということは、九月定例会を待たずに臨時議会でも開いて、早目に対応するというふうに解釈してよろしいものなのかどうか、その辺をお答え願います。
○議長(
大倉富士男君)
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) 先ほどもお答えしたように、詳細についてまだ把握できておりませんので、能代市が対応できる事業があれば速やかに対応したいということでございますが、その手法については、これから検討してまいりたいと思います。臨時議会ということもあるでしょうし、あるいは専決処分とかという対応の仕方もあると思いますけれども、いずれ検討してまいりたいと思います。
○議長(
大倉富士男君) 二十一番
松谷福三君。
◆二十一番(
松谷福三君) 私はですね、市長が提案説明で「速やかに対応してまいりたいというふうに考えている」と言っているということは、九月定例会では別に速やかでも何でもない、当たり前な話なんです。ですから、わざわざ速やかにとうたっている限りは、能代の景気浮揚のこともあります。そういった意味では、臨時議会とは言いませんけれども、その辺のところで速やかに対応していただくと、わざわざ言ってるんですから、ひとつよろしくお願いしたいなというふうに思います。どうでしょうか。
○議長(
大倉富士男君)
総務部長。
◎
総務部長(
安岡義則君) いろいろ対応できることについては財源等の関係もございますので、そういうのも含めながら、できるだけ速やかに対応してまいりたいと、このように思います。
○議長(
大倉富士男君) 他に質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。 次に、歳出第二
款総務費について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。 次に、第三
款民生費、第四款衛生費について質疑を行います。二十七番
相場洋子君。
◆二十七番(
相場洋子君) 三
款民生費の第一項
社会福祉費、三目老人福祉費に介護保険の準備の関係の予算が出ております。このお金は、実態調査と、それからニーズの把握というようなことでお話がありましたので、そういう方向で使われると思いますが、実際にどのようになっていくのか、教えていただきたいと思います。恐らく、一万人を超えるお年寄りの方々に対するアンケートだとか、実際にはそういう形になっていくと思うんで、そこら辺どういうふうに使われるのかですね。それから、私は一般質問でも申し上げましたが、結構、このプライバシーの問題だとかいろいろありますので、どういう体制でやられるのかということも、あわせてお伺いしておきたいと思います。それから、大体どのような期間を想定されているのか、その三点についてお伺いしておきたいと思います。
○議長(
大倉富士男君)
福祉保健部長。
◎
福祉保健部長(
鈴木一真君) お答えいたします。この調査の目的でありますが、介護保険事業計画の策定に向けた基礎調査がまず一つあります。これと並行して策定することになっております老人保健福祉計画にかかわる事項も、同時に行いたいと考えております。調査の内容としましては、先ほど議員もおっしゃられましたが、まず要介護者、要支援者の状態像の把握が一つあります。それから、要介護者の介護サービス需要の把握があります。三つ目として、介護保険対象外の福祉保健サービス需要の内容の把握等ということで、大きくは介護保険の関係は三つであります。また、老人保健福祉計画の関係では、生きがい対策やひとり暮らし老人対策、あるいはまた健康づくりの施策に対する意識調査、それと介護保険給付の対象とならない保健福祉サービスの需要に関することも、この計画の策定に必要な項目として盛り込むことにしております。調査の期間は、七月と八月を予定しております。具体的に区分としましては、六十五歳以上の高齢者一般調査、それから在宅要援護高齢者、三つ目が施設入所要援護高齢者、それと特別養護老人ホームの待機者、最後にもう一つあるんですが、四十歳以上から六十五歳未満の若年一般、この五つの区分にしたいと考えております。この調査の方法は、郵送と面接を含む個別調査の二つの方法を一応予定しておりまして、全部の対象者は大体六千七百人ぐらいではないかと見込んでいます。 それから、調査に当たっての考え方についてですが、各対象者の性別あるいは年齢層、それからそれぞれの方々の日常動作、健康状態等、かなりプライバシーにかかわる問題があるというふうな御指摘もありましたが、全くそのとおりでありますので、それとまたデータの正確性を確保するということから、郵送以外の個別調査につきましては、市の職員、これは保健婦とか、うちの方の担当職員ですが、それからホームヘルパー、在宅介護支援センターの相談員の方々にお願いして進めてまいりたいと。調査項目は、大体七十から多いものは百十項目ぐらいになるんではないかというふうな予想もされております。以上です。
○議長(
大倉富士男君) 二十七番
相場洋子君。
◆二十七番(
相場洋子君) 大体の概要はわかりました。調査に当たって、気にしなければならない問題ですね、プライバシーの問題と、それから調査の正確性というものが求められるわけですから、しかも二カ月間で六千七百人ということになりますと、かなり大変な作業になると思いますが、大体調査する方々は何人ぐらいの体制になるのか。六千七百人であれば一人で何人担当できるのかということがちょっと気になっていますので、そういう体制ですね。市の職員の皆さんからの応援も、またある意味では専門的な知識も必要かと思うんですけれども、そこら辺はどういう体制でいきますか。
○議長(
大倉富士男君)
福祉保健部長。
◎
福祉保健部長(
鈴木一真君) お答えいたします。高齢者の福祉サービスを現在受けてない方については、郵送の調査を三千七百人ぐらいに回答していただきたいということと、面接の調査が七百人ちょっと超えるかなというぐらいで、これには市の職員が五十人ぐらいで当たり、大体一人十五人ぐらいになろうかと思っております。それから、在宅の寝たきり、あるいは福祉サービスを受けられている方々については、市の保健婦とか、ホームヘルパー、あるいは在宅介護支援センターの相談員、指導員ということで、それなりの知識もある方でありますので、この方々も、そんなに多くの人数を一人で調査するということにはならないのではないかと思っています。以上です。
○議長(
大倉富士男君) 他に質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。 次に、第七款商工費について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。 次に、第九款消防費について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。 次に、第十
款教育費について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって議案第四十四号平成十年度能代市
一般会計補正予算中、条文及び歳入全部と歳出第二
款総務費は
総務委員会に、第三
款民生費、第四款衛生費は福祉環境委員会に、第七款商工費は教育産業委員会に、第九款消防費は
総務委員会に、第十
款教育費は教育産業委員会に、それぞれ付託いたします。
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△日程第一四 議案第四十五号平成十年度能代市
国民健康保険事業特別会計補正予算
○議長(
大倉富士男君) 日程第一四、議案第四十五号平成十年度能代市
国民健康保険事業特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。
福祉保健部長。
◎
福祉保健部長(
鈴木一真君) 議案第四十五号平成十年度能代市
国民健康保険事業特別会計補正予算について御説明申し上げます。まず条文において、事業勘定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ八千二百十三万三千円を追加し、予算の総額を
歳入歳出それぞれ三十七億九千九百五十七万四千円と定めております。このたびの補正は、市民税の所得がほぼ確定いたしましたので、それに伴う保険税の補正と、平成九年度の決算見込みによる繰越金の
追加計上が主なるものであります。 予算の内容につきましては
事項別明細書により御説明申し上げます。まず歳入でありますが、一款国民健康保険税は九百七十二万一千円の
減額補正で、一般被保険者国民健康保険税は二千二百四十九万八千円の減額、退職被保険者等国民健康保険税は一千二百七十七万七千円の追加で、いずれも現年課税分の既計上額との差額の補正であります。これは、実賦課がほぼまとまりましたので、それに伴う補正であります。三款国庫支出金、二項国庫補助金は四百六十三万一千円の
追加補正で、これは医療費適正化特別対策事業費補助金であります。四款療養給付費交付金は一千二百七十七万七千円の減額で、これは退職被保険者等国民健康保険税の追加によって減額されるものであります。八
款繰入金、二項
基金繰入金は七千万円を減額し、補正後の額を九千万円としております。九
款繰越金は一億七千万円の追加で、前年度決算見込みによる繰越金を二億五千万円としております。なお、出納閉鎖の結果、税収についてはペナルティーの基準とされている九三%をクリアしたほか、繰越額について予算計上額との差額がありますので、その分は九月議会で補正させていただきます。 次に、歳出について申し上げます。一
款総務費、四項特別対策事業費は四百六十三万三千円の
追加補正であります。このたび能代市は、平成十年度において高医療市町村の準指定を受け、医療費の傾向把握や保険事業の充実策の検討等を行うよう指導があり、新たに医療費適正化特別対策事業として取り組むことになりましたので、医療費の分析委託や健康パンフレット購入費等の費用を計上しております。五款保健事業費は百七十七万二千円の
減額補正でありますが、この内容は、先ほど申し上げました医療費適正化特別対策事業で実施するための減額分と、職員の配置に伴い事務補助賃金を減額したものであります。九款予備費は七千九百二十七万二千円の
追加補正で、補正後の額は国の指導にあります保険給付費の三%強となります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって議案第四十五号は、福祉環境委員会に付託いたします。
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△日程第一五 議案第四十六号平成十年度能代市
老人保健医療特別会計補正予算
○議長(
大倉富士男君) 日程第一五、議案第四十六号平成十年度能代市
老人保健医療特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。
福祉保健部長。
◎
福祉保健部長(
鈴木一真君) 議案第四十六号平成十年度能代市
老人保健医療特別会計補正予算について御説明申し上げます。まず条文において、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ七千七百二十九万九千円を追加し、予算の総額を
歳入歳出それぞれ六十三億三千百七十三万一千円と定めております。 予算の内容につきましては
事項別明細書により御説明を申し上げます。歳入の五
款繰越金は七千七百二十九万九千円の
追加補正で、平成九年度決算見込みによるものであります。 次に、歳出の三款諸支出金、一項償還金は七千七百二十九万九千円の
追加補正で、これは平成九年度の医療費の確定に伴う支払基金交付金及び国県支出金の精算分であります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって議案第五十六号は、福祉環境委員会に付託いたします。
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△日程第一六 請願陳情
○議長(
大倉富士男君) 日程第一六、請願陳情でありますが、本定例会で受理した請願陳情はお手元の文書表のとおり、整理番号第百六号から第百十六号までの十一件であります。以上の十一件はそれぞれの所管委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大倉富士男君) 御異議なしと認めます。よって以上の十一件は、それぞれの所管委員会に付託いたします。
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○議長(
大倉富士男君) 本日はこれをもって散会いたします。明十八日と十九日は各常任委員会、二十日と二十一日は休会、二十二日はニューライフセンター建設特別委員会、二十三日は休会とし、二十四日定刻午前十時より本会議を再開いたします。 午前十一時十七分 散会...